2021/7/28
議事録署名押印の廃止
デジタル社会形成整備法第24条で区分所有法の一部が次のように改正されました。

区分所有法第42条第3項の「前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない」の「署名押印」を「署名」に改め、同上4項の議事録には、「署名押印」を「署名」のみに改める規定となり、押印を廃止していることです。

また、書面による催告や通知に代えて、区分所有者の承諾を得て、電磁的方法による催告や通知の規定も設けております。

このような改正がなされたことにより、各管理組合で定められている各種届出書類、理事会関係の書類等への押印等の廃止や書面の見直しを検討されてはいかがでしょうか。
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