2020/3/26
コロナウィルス下の総会開催について
コロナウィルスが世界を震え上がらせていますが、各管理組合に置かれては、総会開催をどのようにしてみえるでしょうか。

場合によっては、「開催を延期する」ことも考えられます。しかしながら、管理規約上、役員任期が総会から総会までとなっておりますと、次期総会を開催しない限り、役員交代ができません。また、仮に任期が4月1日から翌年の3月31日までとなっておりましても、自動的に役員候補者が決まるわけではありません。次期役員候補者の選任決議が必要になるからです。

総会を書面により行うことも可能ですが、その方法としては、区分所有法第45条1項に基づき、「区分所有者全員の承諾」を要します。また、同条第2項により、「区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。」とあります。これらの条件を満たすことはなかなか難しいことです。

従って、現実的な解決策、あるいは、今回ばかりは総会に参加する区分所有者の数を減らすとともに、定足数を確保する手段として、区分所有法第39条2項に基づき、議決権を書面で行使するいわゆる「議決権行使書」に基づき、区分所有者ご自身が、各議案に対し、「賛成」、「反対」の意思表示をされることが適切かと考えます。
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