2022/4/1 |
管理会社が各種報告・提出する書類に押印は必要か(後々のトラブル防止のため) |
・結論から申し上げて、押印そのものは必要ないと考えます。 ・ちなみに、内閣府と法務省、経済産業省は2020年6月19日、「押印についてのQ&A」という名称の資料を公表し、「契約書に押印は必ずしも必要ない」という見解を示しております。 ・但し、管理会社が自ら「押印」をすることは問題ありませんし、管理組合側がより証拠性を持たせるために「押印」をお願いしたとしても問題はないと考えます。 ・押印もさることながら、「書面」による回答・報告が重要と考えます。 それは、「言った」、「言わない」の問題からトラブルになった場合、証拠となるからです。 ・国の「標準管理委託契約書」第17条第二号において 「乙(管理会社)が、書面をもって注意喚起したにもかかわらず、甲(管理組合)が承認しなかった事項に起因する(管理組合の)損害については、乙(管理会社)は、その損害を賠償する責任を負わない。」 としております。 従って、管理会社としても、免責を受けるためには、その証拠として、書面で管理組合に助言をしておく必要があります。 ・私も管理組合の顧問をしておりますが、重要な案件については、必ず日付、宛先、助言者を記載した「書面」で回答・助言をしております。 これは、管理組合から依頼されたから行うのではなく、後々のトラブルを避けるためにも実施しているものです。 ・また、重要な案件につき、管理組合から「録音」を依頼された時も、特段、断る理由もありませんので、録音を許可しております。 以上です。 |
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