2021/1/6
第三者からの情報取得手続
新年明けましておめでとうございます。本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

今回は「第三者からの情報取得手続」につき、ご説明します。

2020年㋃に改正民事執行法が施行され「第三者からの情報取得手続」(民事執行法204-211条)という財産調査の制度が新設されました。

これは、例えば、管理組合において、管理費等の未収金が発生した場合に最終的には強制執行が必要となりますが、その際、相手方の財産をどのようにして調査するかという課題があります。

強制的に債権を回収するためには、強制執行が必要となり、強制執行をするためには、差し押さえる財産を特定しなければなりません。債務者に財産を開示させるには「財産開示手続」(民事執行法197条)という制度がありますが、債務者が自身の財産をもれなく開示するとは限りません。

「第三者からの情報取得手続」は、裁判所が銀行などの第三者に命じて債務者の財産情報を提供させる制度なので、差し押さえる財産の発見・特定が確実にできます。

情報提供の対象となる財産は、不動産、給与債権、預金口座、上場株式・国債・投資信託等です。

訴訟となれば、弁護士さんのお力を借りなければなりませんが、当社においては、顧問弁護士さんと協力し、その対応をさせていただきます。

未収金でお困りの管理組合にあっては、参考としてください。
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