2020/8/25 |
改正マンション建替え円滑化法の公布 |
20年6月24日に改正マンション建て替え円滑化法が公布されました。 建物設備の老朽化に伴い、修繕よりも建て替えを検討しなければならない事態が生じるマンションにとっては、重要な改正です。 この改正のポイントは、老朽化が進み、維持が困難となったマンションの再生のために「マンション敷地売却事業の対象」と「容積率の緩和特例の適用対象」が拡大されたということです。 ア)マンション敷地売却事業の対象の拡大 ・外壁の剥落等により危害が生ずるおそれがあるマンション等を適用対象とする ※従来は適用対象外 ・従来は処分行為のため、全員同意が必要であったものを5分の4に緩和したものです。 イ)容積率の緩和特例の適用対象の拡大 ・外壁の剥落等により危害が生ずるおそれがあるマンションやバリアフリー性能が確保されていないマンション等を容積率緩和特例の対象に加えました。 ※従来は適用対象外 ・団地型マンション再生の円滑化のため、一部棟が耐震性不足や外壁の剥落等により危害が生ずるおそのれのあるマンションに該当する場合、敷地共有者の5分の4の同意によって敷地分割が可能となりました。 ウ)施行 ・改正マンション建て替え円滑化法は、公布から2年以内に施行される見込みです。 ・今後、建て替えを検討されている管理組合にあっては、参考にしてください。 |
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