2020/7/23 |
マンション適正化法及び建替等円滑化法の改正要点 |
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」が6月16日、衆議院本会議において原案どおり可決・成立し、同月24日、令和2年法律第62号として公布された。 同法は、マンションの老朽化等に対応してマンション管理の適正化の推進、マンション再生の円滑化を図るため、政府が2月28日に閣議決定し、国会(参議院)に提出。参議院では4月10日の本会議で可決され、6月16日の衆議院本会議で可決・成立したものです。 改正法では、マンション管理適正化法に関して、@国による管理適正化推進のための基本方針の策定(改正後の同法3条)、都道府県等によるAマンション管理適正化推進計画の作成(任意、同法3条の2)、B管理組合に対する助言・指導等の実施(5条の2)、C上記Aの計画策定の場合、管理組合が作成する個々のマンションの管理計画の認定(5条の3〜5条の13)、Dマンション管理業の登録の欠格事由・取消事由に「暴力団員等」などを追加(47条)といった措置が盛り込まれました。 マンション建替円滑化法に関しては、@マンションの除却の必要性に係る認定対象の拡充(改正後の同法102条2項)、A団地内の要除却認定マンションの敷地またはその借地権の分割を共有者の5分の4以上の多数決により可能とする制度の創設(115条の4)などが講じられています。上記@の新たな対象としては「外壁の剥落等により危害を生ずるおそれがあるマンション」「バリアフリー性能が確保されていないマンション」などが追加されました。 改正法は原則として公布日から2年内の政令指定日に施行することとされています。 |
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