2020/5/11 |
細則制定の検討について |
細則には様々な種類があります。 代表的なものは「使用細則」、「ペット飼育細則」などです。国においても、その標準マニュアルが示されているところです。 私自身も、規約改正と合わせて細則の改正を依頼されることが多々あります。 現在も、その要請を受けているところであります。 細則は、管理組合運営が理事長により異なった取扱いが行われたり、場合によっては恣意的な運営を防ぐために作成するものです。 例えば、役員の選任に当たり、規約では「輪番による」となっているものを、理事長の判断で別の手法をとったりすることです。 勿論、規約通りに「輪番」制によることもままならないことが多々あろうかと思います。 このような場合、その例外手法をできる限り、細則に明記することです。 そして、実態と細則を一致させることが必要です。 それでも、例外が生じる場合があろうかと思います。その際には、総会にて、その旨を報告し、決議の上進めることが適切かと思います。 そして、状況に応じ、見直し結果等を規約の改正、細則の改正に反映していくことが必要かと考えます。 |
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