2020/4/2 |
新型コロナウィルス下における総会の開催について |
会計年度の締めが3月末の管理組合にとっては、毎年4月から6月頃にかけて定期総会が開催されております。 しかしながら、今年は、新型コロナウィルスの影響で、総会の開催に躊躇されておられる管理組合もあろうことかと考えます。 総会は、毎年1回、定期に開催することが区分所有法で明記されており、これの例外が認められるかどうかが議論されるところですが、結論からして、これは可と考えます。次の通り、法務省のHPにてこのことが触れられておりますので、参考にしてください。 なお、総会の延期については、理事会にて決議の上、組合員に周知の上、落ち着いた段階で、総会を開催されることが適切と考えます。 また、管理会社との委託契約については、理事会にて「暫定契約」を結ぶことが適切と考えます。 《法務省のHPを抜粋》 新型コロナウイルス感染症の影響により,管理者が選任された管理組合又は管理組合法人において,前年の開催から1年以内に建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます。)上の集会の開催をすることができなくなった場合について,以下のとおりお知らせします。 区分所有法においては,管理者又は理事が,少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ,集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項,第43条,第47条第12項,第66条),前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし,集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。 したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられます。 |
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