2023/3/23
マンションの管理計画認定制度
 マンション管理計画認定制度は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の2020年の改定により創設された制度です。2022年4月に施行されました。

 マンション管理組合は、「マンション管理適正化推進計画」を作成している地方公共団体に自らのマンションの管理計画を提出し、一定の基準に達していると、地方公共団体の長による認定を受けることができるものです。

 なお、認定を受けた場合、その効力は、5年間で、5年ごとに更新を受ける必要があります。更新を受けないと期間の経過により効力を失います。ご注意ください。

 この目的は、管理計画認定制度を通じて、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みを推進しようとするものです。

 管理計画の認定を受けたマンションは、市場で高く評価されることとなり、また、周辺地域の良好な居住環境の維持向上にもつながります。

 認定を受けたマンションに対し、管理組合が大規模修繕工事や耐震改修工事を行う際には住宅金融支援機構の金利の引き下げがあります。また、個人が購入する際も金利の引き下げがあるようです。

主な認定基準は次のとおりです。
・管理者等及び監事が定められれている。
・管理規約に修繕等の履歴情報の保管などの規定が定められている。
・管理費と修繕積立金の区分経理がされている。
・長期修繕計画の修繕積立金の平均額が著しく低額でない。
・組合員名簿、居住者名簿が適切に備えられている。
・都道府県マンション管理適正化指針に照らして適切なものである。

以上です。

各管理組合にあっては、認定を受けるべく、準備を進められたらどうでしょうか。

なお、認定申請に当たっては、マンション管理士の介在も検討されたい。
[一覧に戻る]