2022/4/28 |
EV充電器のマンションへの設置について |
最近、電気自動車の充電設備についての相談も受けるようになった。 単純に総会決議で可決すればそれで済むという問題でもないように思う。 充電器の設置行為については、「経常又は効用の著しい変更を伴う行為」と考えられ、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の議決が必要であることは言うまでもない。 決議の前に、決議する判断材料を組合員にしっかり提供することが必要である。そして、その必要性を十分説明しなければならない。 機械式駐車場においては、利用者の減及び更新の際の高額な費用を理由に取り壊しさえ検討している管理組合がある。 論点は次のとおりと考える。 @通常の駐車場においては、物件購入時においてその存在を認めたうえで購入しているものであり、自動車を保有していない組合員も了解済みである。 A現在、自動車を保有しておらず、駐車場さえ利用していない組合員にどのように説明するのか。 B設置費用及び毎月のメンテナンス費用は管理組合全体の負担で良いか C電気料金の課金をどのようにするのか D組合員以外の者への利用は、原則、管理組合の収益となり課税の対象になると考えられるが、それを認識しているか。 E仮に設置すると考えた場合、どの場所に設置するのか、設置場所によっては、区分所有法17条2項に基づき「専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。」に該当することとなる。この規定に注意を払う必要がある。 Fその他、充電器は急速充電とするのかどうか、一般用なのか。1台で良いのか複数台とするのか。 このほかの問題点もあるものと思われる。 少なくともこれらの課題を十分検討し、組合員にしっかり説明したうえで進めていただきたいと考える。 |
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